デジタル遺言

2026年06月22日

2026年6月17日、参議院本会議において、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を用いて作成された遺言の効力を認め、法務局で一元管理する「民法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。一般に「デジタル遺言」と報道されるこの制度の改正民法上の正式名称は「保管証書遺言」です。

これまでの自筆証書遺言は手軽である一方、高齢者にとって長文を手書きする身体的負担が重く、形式不備による無効リスクや改ざん・紛失の懸念が常につきまとっていました。

新たに新設される保管証書遺言は、デジタル技術を活用してこれらの課題を解消し、「手書き不要という手軽さ」と「法務局保管による確実な安全性」を高い次元で両立させる方式です。

実際の施行は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内」とされており、現時点(2026年6月22日時点)ではまだ利用することができません。