育成就労制度の外部監査人
2026年07月17日
2027年4月から始まる育成就労制度では、管理支援機関に外部監査人の設置が義務化され、実効性のある中立・独立した監査が求められます。
外部監査人は弁護士、社会保険労務士、行政書士等の有資格者や出入国・労働関係法令に高度な知見を持つ専門家(大学教授等)である必要があり、過去3年以内に管理責任者等講習を受講、終了していることが要件となります。また氏名等が外国人育成就労機構のホームページで公表されることに同意している必要もあります。
新制度では、監査の形骸化を防ぐため、受け入れ機関や管理支援機関と密接な関係を有する者を監査に関与させることは固く禁じられています。例えばその管理支援機関の現役役職員又は過去5年以内に役職員だった方、その管理支援機関が支援を行う受入れ企業の現役役職員又は過去5年以内に役職員だった方やその親族、受け入れ企業と顧問契約を結んでいる弁護士や行政書士等は外部監査人に就任できません。
行政書士しらすか事務所では育成就労の外部監査人就任についてのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
